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入管業務
日本全国取扱い可


入管法上の各種申請内容

出入国審査・在留審査手続

在留資格認定証明書交付申請(略:認定申請)
外国人が「短期滞在」以外の在留資格で日本に上陸しようとする場合には、入国審査手続の簡易・迅速化と効率化を図る目的から、日本国領事館等で査証申請前に、この認定証明書の交付を受けている事が前提条件となります。認定証明書の交付を受けている場合、入管において事前に審査が済んでいる為、査証発給に係る審査と上陸審査は迅速に行われます。
(具体例)
日本で会社を作ってビジネスを始めたい→経営・管理の認定申請
日本に転勤が決まった→企業内転勤の認定申請
日本の会社に就職が決まった→技術・人文知識・国際業務の認定申請
日本人と結婚した→日本人の配偶者等の認定申請

在留資格変更許可申請(略:変更申請)
在留資格を有する外国人が在留目的を変更して別の在留資格に該当する活動を行おうとする場合に行う申請です。
(具体例)
留学を終え、日本の会社に就職内定した→留学から技人国へ変更申請
留学中だけど、永住者と結婚した→留学から永住者の配偶者等に変更申請
日本人配偶者だが離婚した→日本人の配偶者等から定住者へ変更申請

在留期間更新許可申請(略:更新申請)
在留期間を更新してその在留の継続が可能となる手続き。
ビザ更新と略されることが多い。

在留資格取得許可申請(略:取得申請)
日本国籍の離脱や出生その他の事由により入管法に定める上陸の手続を経ることなく日本に在留することとなる外国人が、その事由が生じた日から引き続き60日を超えて日本に在留しようとする場合に必要とされる手続き。
通常は、日本で出生した外国人の取得申請で、当該事由の生じた日から30日以内に申請しなければなりません。

永住許可申請
在留資格を有する外国人が永住者への在留資格の変更を希望する場合に、法務大臣が与える許可であり、在留資格変更許可の一種といえます。永住者になると、在留活動、在留期間のいずれも制限されないという点で、他の在留資格と比べて大幅に在留管理が緩和されます。

資格外活動許可申請
許可された在留資格に応じた活動以外に、収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとする場合に必要な手続きです。留学生や家族滞在の外国人がアルバイトをする場合に必要。又、「経営・管理」や「技術・人文知識・国際業務」などの在留資格を所持する外国人が資格外活動許可申請するケースもあります。

出入国審査・在留審査手続

就労資格証明書交付申請
入管法は、雇用主等と外国人の双方の利便を図るため、外国人が希望する場合には、その者が行うことができる就労活動を具体的に示した就労資格証明書を交付することができることとし、雇用しようとする外国人がどのような就労活動を行うことができるのか容易に確認できるようにした手続きです。就労系在留資格を有する外国人が転職後、在留期間更新まで期間があるときに、その後の更新手続きをスムーズに行う為に、この手続きを行うことが多いです。

再入国許可申請
日本に在留する外国人が一時的に出国し再び日本に入国しようとする場合に、入国・上陸手続を簡略化するために法務大臣が出国に先立って与える許可です。ただし、出国から1年以内に再入国する場合には、「みなし再入国許可」の制度がある為、この場合には許可手続きがいりません。1年以上出国し、再入国を予定している外国人は、再入国許可を申請してください。(1回限りと数次があります。)

在留管理手続

在留カードの再交付申請
紛失、盗難、滅失その他の事由により在留カードの所持を失った場合に行う申請。

在留カードの漢字氏名表記の申出
変更や更新、永住申請と同時に申出すれば在留カード発行手数料は無料ですが、漢字氏名表記の申出のみを行う場合は、手数料が発生します。

活動機関に関する届出
経営・管理、企業内転勤、留学などの在留資格を有する方は、変更、消滅、離脱移籍等があった場合は14日以内に入管へ届出が必要。

契約機関に関する届出
技術・人文知識・国際業務、技能などの在留資格を有する方は、変更、消滅、離脱移籍等があった場合は14日以内に入管へ届出が必要。

配偶者に関する届出
家族滞在、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等の在留資格を有する方は、離婚又は死別した場合は、14日以内に入管へ届出が必要。永住者、定住者は離婚又は死別した場合でも届出は不要です。

在留カードの有効期間更新申請
永住者、高度専門職2号の在留資格をもって在留する者
在留カードの有効期間の満了日が16歳の誕生日とされている外国人は、在留カードの有効期間更新申請をしなければなりません。

特別な手続き

在留特別許可の出頭(略して在特)
本来であれば日本から退去強制されるべき外国人に対して、法務大臣が在留を特別に許可することができるとされているものであり、許可を与えるか否かは法務大臣の自由裁量にゆだねられています。

仮放免許可申請
被収容者について、請求により又は職権で、一時的に収容を停止し、身柄の拘束を仮に解く措置です。


主な在留資格

就労系

経営・管理(略:経管)
企業の経営者・管理者のビザ。資本金500 万円以上、オフィス確保など。
年々審査が大変厳しくなっており、審査期間も東京では長期化傾向。昔の投資・経営ビザのこと。

技術・人文知識・国際業務(略:技人国)
企業、各種法人等に雇用される機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師、マーケティング業務従事者等。

企業内転勤(略:企転)
外国企業の日本支店への転勤者の為のビザ。本国企業へ在籍1年以上などが主な条件で学歴不問の為、比較的取得しやすいビザです。

技能
外国料理レストランの調理師、スポーツ指導者、パイロット等。
実務経験10 年以上と資格が必要。

介護
日本の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動。介護福祉士の国家資格が必要です。

特定技能1号(略:特技1号)
法務大臣が指定する日本の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う特定産業分野(14業種)であって法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動

特定技能2号(略:特技2号)
法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う特定産業分野であって法務大臣が指定するものに属する法務省令で定める熟練した技能を要する業務に従事する活動

家族滞在(略:家滞)
就労系在留資格者の配偶者と子の為のビザ。
留学の配偶者と子の為のビザ。(一定の場合に認められます)
原則就労不可(資格外活動許可を取る事により週28時間以内なら就労可)

高度専門職(略:高度)
1号イ 高度学術研究活動(研究者、指導者、教育者など)
1号ロ 高度人専門技術活動(技人国や企転などの活動)
1号ハ 高度経営管理活動(経管などの活動)
ポイント計算表に基づく計算で70点以上の高度人材外国人に与えられる優遇内容のあるビザ。
主な優遇内容
①一律5年ビザの付与(2号になると無期限)
②複合的な在留活動が可能
③永住申請の在留期間の優遇
永住申請するまでの在留期間(在留実績)は、原則10年以上の在留期間が必要なところ、ポイント70点以上は3年以上、ポイント80点以上は1年以上の在留実績で永住許可の対象となります。
④配偶者の就労可
家族滞在ビザの場合は資格外活動許可を申請する事で週28時間以内の就労が認められますが、高度専門職の配偶者は就労ビザで認められる業務について制限なく就労出来ます。ただし高度専門職の方と同居が必要です。
⑤一定条件下で親の帯同ができる
⑥家事使用人の雇用ができる
⑦入国・在留手続きの優先処理が受けられる

高度専門職2号(略:高度2号)
①高度専門職1号の活動と併せて、ほぼ全ての就労資格の活動を行う事ができる
②在留期間が無期限になる
③在留歴に係る永住許可要件の緩和
④配偶者の就労
⑤一定条件下で親の帯同ができる
⑥家事使用人の雇用ができる

就労系その他

教授、芸術、宗教、報道、法律・会計、医療、研究、教育、興行、技能実習1号・2号の在留資格があります。

身分系

日本人の配偶者等(略:日配)
日本人の配偶者又は特別養子、日本人の子として出生した者に付与されるビザです。年々、審査が厳しくなっており、交流重視など単に結婚しただけでなく、実質的婚姻関係が客観的にわかる資料が必要となります。

永住者の配偶者等(略:永配)
永住者等の配偶者又は子として日本で出生しその後引き続き日本で在留している者に付与されるビザです。日配と同様に交流の密度など客観的な資料が求められます。

定住者
定住者の配偶者や子、日配・永配だった者が一定期間経過後、離婚した場合など生活基盤が日本にある場合などに付与されます。法務大臣が定める法務省告示の定住者は認定申請(海外からの新規入国)が可能ですが、告示外のものは日本在留中に他の在留資格からの変更申請のみで付与されます。

永住者
年々審査が厳格化しており、審査期間も半年~1年程度(場合によってはそれ以上も)かかるなど、他の在留資格に抜きんでて長期化されております。
取得条件
原則:在留10年以上
例外:日配、永配は3年以上の婚姻生活と1年以上日本に在留
日本人、永住者の子は1年以上日本に在留
定住者は5年以上日本に在留
高度専門職は3年以上日本に在留(80点以上は1年以上に緩和)
3年または5年ビザを持っていること。たとえば日本在留が10年以上あっても、1年ビザの場合は永住申請が認められません。
素行が善良である事

その他

特定活動、医療滞在、短期滞在