帰化申請
業務案内
帰化とは
ある国家の国籍を有しない外国人が、国籍の取得を申請して、ある国家がその外国人に対して新たに国籍を認めること。日本の場合、法務大臣の許可を受けることによって、日本国籍を取得することができます。また、法務大臣が帰化を許可した場合には、官報という政府発行の機関紙にその旨が告示され、その告示の日から帰化の効力が生じることになります。
帰化の条件
①帰化申請時まで、引き続き5年以上日本に住んでいることが必要。
②年齢が20歳以上であって、かつ、本国の法律によっても成人の年齢に達していることが必要(2022年4月1日以降は、18歳に引き下げとなります)
③素行が善良であることが必要。犯罪歴の有無や態様、納税状況や社会への迷惑の有無等を総合的に考慮して、通常人を基準として、社会通念によって判断されることとなります。
④生活安定性
⑤帰化しようとする方は、無国籍であるか、原則として帰化によってそれまでの国籍を喪失することが必要。尚、例外として、本人の意思によってその国の国籍を喪失することができない場合については、この条件を備えていなくても帰化許可が出る場合もあります。
⑥日本政府を暴力で破壊することを企てたり、主張するような者、あるいはそのような団体を結成したり、加入しているような者。
※日本と特別な関係を有する外国人(日本出生者、日本人の配偶者、日本人の子、かつて日本人であった者等で一定の者)については、上記条件を一部緩和されております。
※日常生活に支障のない程度の日本語能力(会話、読み書き)を有していることが必要です。
◇帰化手続きの流れ
お問合せ
↓
相談の為、当事務所で面談
↓
依頼、書類持参時に着手金の支払
↓
法務局へ面談予約
↓
法務局、受付時に残金の支払
私たち国際法務総合事務所では、長年の豊富な経験・実績をもとに中国や韓国の方々の帰化申請のお手伝いをいたします。帰化申請は、入管での申請と異なり、法務局での申請となり、書類も非常に多く複雑で、適切なアドバイスなく申請してしまうと、多大な時間を浪費してしまう恐れもあります。
ご相談は無料ですので、お気軽にお問合せください。ご依頼者様に寄り添って最後まで親切、丁寧にサポートいたします。